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お知らせ

在宅医療情報連携加算

在宅医療情報連携について

当院は、在宅医療情報連携加算体制について、以下の整備を行っています。

 

● 患者さんに同意の上、状況に応じて以下の連携する保険医療機関・介護施設等(以下、「連携機関」という)との間においてICTツール(メディカルケアステーション)で患者さまの診療情報等を共有して常時確認することができる、きめ細やかな連携体制をとっています。

 

●在宅医療情報連携加算の算定(令和6年6月から)

国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下のとおり診療報酬点数を算定します。

在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料 100点

 

当院は、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。